1950-04-19 第7回国会 衆議院 労働委員会 第13号
大体一般産業につきましては、四月三十日までに概算保險料を納めていただき、年度末におきましては、精算保險料をこれまた四月三十日までに納めてもらうということになつておりまして、大体四月中に申告によつて納入していただくという原則を立てておりますが、それまでに拂つて来ないものにつきましては、まず第一に督促状を発する。
大体一般産業につきましては、四月三十日までに概算保險料を納めていただき、年度末におきましては、精算保險料をこれまた四月三十日までに納めてもらうということになつておりまして、大体四月中に申告によつて納入していただくという原則を立てておりますが、それまでに拂つて来ないものにつきましては、まず第一に督促状を発する。
すなわち從來多数の保險加入者のうちには、概算保險料の額、または確定保險料の額を、所定期限までに報告して來なかつたり、あるいは事実と相違した保險料の額を報告して來る者があつて、そのため本法の運営上支障を來しておりましたので、今回政府が職権で保險科の額を認定し、徴收することができるようにいたしたのであります。
次に第十八條の関係でございますが、これは十八條の規定そのものにつきましては、何ら改正はございませんが、後ほど二十八條とか、二十九條の二、あるいは三十條の二を挿入いたしました関係上、現行の規定の第二十八條または第二十九條の規定、これは概算保險料並びに変更保險料の規定でございますが、こういうようなものをとりまして、ともかく更正決定の保險料なり、あるいは変更保險料なり、概算保險料あるいは精算保險料、こういつた
即ち從來多数の保險加入者の中には、概算保險料の額又は確定保險料の額を所定期限までに報告して來なかつたり、或いは事実と相違した保險料の額を報告して來る者があつて、そのために本法の運営上支障を來しておりましたので、今回政府が職権で保險料の額を認定し、徴收することができるようにいたしたのであります。